食品添加物には様々な種類があります。甘味料、着色料、保存料といったポピュラーなものから、ゲル化剤、ペクチンといった聞きなれないものまで、食品添加物の種類について詳しく説明したページです。
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食品添加物の種類とその目的とは?
様々な種類がある食品添加物の例は以下の通りです。
(種類:目的と効果:食品添加物例の順に)
甘味料:食品に甘味を与える:カンゾウ抽出物
着色料:食品を着色し、色調を調節:クチナシ黄色素
保存料:カビや細菌などの発育を抑制、食品の保存性の向上、食中毒の予防:ソルビン酸
発色剤:ハム・ソーセージの色調・風味を改善する:亜硝酸ナトリウム
漂白剤:食品を漂白し、白く、きれいにする:亜硫酸ナトリウム
香料:食品に香りをつける:オレンジ香料
酸味料:食品に酸味を与える:クエン酸
調味料:食品にうま味などを与え、味をととのえる:L−グルタミン酸ナトリウム
増粘剤、安定剤、ゲル化剤:食品に滑らかな感じや、粘り気を与え、分離を防止、安定性を向上:ペクチン
酸化防止剤:油脂などの酸化を防ぎ保存性をよくする:エルソルビン酸ナトリウム
防かび剤:輸入柑橘類等のかびの発生を防止する:ジフェニール
イーストフード:パンのイーストの発酵をよくする:炭酸アンモニウム
上記以外にもさまざまな食品添加物があり、その種類は増加し続けています。
さまざまな加工食品に用いられている食品添加物。その安全性と使用量はどのように決定されているのでしょうか?
有害な不純物が添加物そのものに含まれていると危険な為、添加物について、食品衛生法では個別に成分規格を設けています。成分規格では、製造する際に生じる副産物や有害な重金属、ヒ素、添加物の純度などの含まれる限度を定めています。
食品衛生法では、こうした添加物の成分規格を収載した「添加物公定書」を作成する規定が設けられ、「第一版添加物公定書」が昭和35年につくられ、現在では、厚生省から「第八版添加物公定書」が発行されています。成分規格に合わない添加物の使用、販売は許されていません。
この食品添加物の公定書には、成分規格のほか、使用基準、保存基準も明示されています。
この公定所の中で成分規格が定められているものの他に、広く利用されているものに関しては日本添加物協会が自主規格を作成し、品質の向上がはかられています。
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